不動産に関する相談
不動産に関する相談

不動産に関する相談

不動産に関する相談では登記に関すること以外にも、借地や個人間売買に関するご相談も承ります。

1 住宅ローンを完済した(抵当権等の抹消登記申請手続き)

住宅ローンを完済後、不動産の抵当権等の担保権を抹消する登記申請を行います。
必要書類が金融機関から渡されますので、その書類をお渡しください。
登記申請書を作成し、代理申請いたします。

2 配偶者に不動産を贈与(贈与による所有権移転登記申請)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与をする場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
この特例を利用した場合の登記申請に必要な登記申請を代理して行います。
別途、税務署への申告は必要です。

3 借地について相談したい

土地を借りている場合や、土地を貸している場合のご相談をお聞きします。
必要に応じ、土地賃貸借契約書の起案や合意書の起案も可能です。
140万円以下の請求に関することでしたら、代理人として関与することも可能です。

4 個人間で不動産を売買した(売買による所有権移転登記申請)

親族間や隣の人に土地を売却した場合の登記申請を代理して行います。
売買契約書起案のお手伝いも可能です。