相続の手続きは様々なものがあります。
不動産を相続した時は、相続による所有権移転登記申請が必要になります。
令和6年4月1日より義務化されています。
一般的な相続登記の流れは下記のとおりです。
相続の開始があったことを証明し、また、法定相続人を特定するための戸籍関係書類を取得します。
遺言書がある場合はことなることがあります。
亡くなられた方がお持ちであった不動産の登記情報を確認します。
必要な手続きを確認し、見積書を作成します。
登記申請書及び添付書面を作成します。
主だった作成添付書面は、遺産分割協議書と相続された方からの当職宛の委任状です。
遺産分割協議書に相続人全員の署名実印をいただき、印鑑証明書と共にお預かりします。
遺言書がある場合は添付書類が異なり、遺産分割協議書を作成しないケースも存在します。
法務局内での手続きは、書類等に不備が無ければ10日から2週間くらいで完了します。
法務局から新たに発行された登記識別情報通知書を代理受領します。
登記事項証明書も取得し、登記内容に間違いが無いかを確認します。
登記識別情報通知書を表装し、納品いたします。
お預かりしている書類もご返却いたします。
不動産登記申請以外にも、金融機関の預金調査や解約、自動車の名義変更などの業務も承ることが可能です。
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
今後は相続人として関与したくないという場合に行う手続きです。
自分が相続人であるということを知った時から、原則3か月以内に裁判所に手続きする必要があります。