相続登記
遺言作成
遺言書についての説明をさせて頂き、依頼者のご希望にそった形での遺言書作成支援をします。
比較的簡易に作成できる方式の遺言書作成を支援いたします。
遺言内容の希望をお聞きし、遺言書の起案をします。
法務局の自筆証書遺言保管制度とあわせて支援することも可能です。
自筆証書遺言書保管制度について
遺言内容のご希望を確認し、公証人とも確認しながら遺言書の起案を行います。
公証役場との連絡調整の支援も行います。
死亡の危機に瀕した際でも作成可能な遺言があります。
そのような事態に陥っていた場合には、まずはお問い合わせください。
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 略
3 略
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。