一部の遺産のみについて分割協議をする。
全部の遺産分割方法の協議がまとまらなくても、
一部合意ができた遺産だけで協議書を作成することが出来ます。
土地が3か所あり相続人が2人の場合で検討しましょう。
X土地については相続人Bが取得し、Y土地については相続人Cが取得することで合意ができたとします。
このときX土地とY土地のみの遺産分割協議書を作成し、
残りのZ土地については別途協議をすることも出来ます。
Z土地のみについて話し合いがまとまらないのであれば、
先に合意が取れたX土地とY土地を遺産分割し、
取得した相続人の名義に変えていくことが出来ます。
このとき注意しなければいけないのは、
遺産の一部を分割することにより全体の遺産分割に支障を来すことがないかということです。
もしZ土地の遺産分割がどちらかにとってバランスの取れないものであれば、
一部分割した遺産のやり直しにもなりかねません。
よくよく検討したうえで必要に応じて一部分割という方法を検討しましょう。
預貯金の解約等においては相続人全員の同意があれば解約することが出来ます。
必ずしもすべての遺産を分割しなければ被相続人の遺産を処分できないわけではありません。