再代襲相続が認められる相続人の順位
代襲相続が認められるのは第一順位の相続人か、
第三順位の相続人です。
再代襲相続が認められているのは第一順位の相続人のみです。
第三順位である兄弟姉妹の相続分を再代襲することはありません。
相続人が第三順位に該当する場合は本人の兄弟姉妹の子までです。
兄弟姉妹と甥姪が死亡していてその甥姪に子が存在していたとしても、
その甥姪の子に相続権はありません。
配偶者及び第一順位、第二順位の相続人がなく、
第三順位の相続人に該当する兄弟姉妹やその子たちがいないと、
たとえ甥姪の子がいたとしても相続人不存在となります。
相続財産は清算され特別縁故者に対する財産分与がされる可能性はありますが、
特別縁故者も遺産の共有者もいなければ国庫に帰属することになります。
自分の血筋の親族がいたとしても遺産は国庫に帰属します。
法定の相続人がいないからです。
遺言を作成しておくとこのような事態は避けることが出来ます。
甥姪の子だけでなく、晩年お世話になった人へ遺産を贈与できるのです。
状況に応じ晩年のことを考えた財産管理は必要になります。
因みに第一順位の相続権は再代襲は子の子までではありません。
子も孫も亡くなっていた場合で孫の子が存命であれば再々代襲します。
第一順位の相続人には法律上何代で代襲が終わるという決まりはありません。