自筆証書遺言の押印は花押では不可
遺言作成の要式は厳格に定められています。
特に自筆証書遺言では遺言が無効となるケースもあるので要注意です。
平成28年6月3日の最高裁判所第二小法廷判決では
花押を書くことは印章と同視することは出来ず、
民法968条1項の要件を満たさないという判断がされました。
花押とは署名の代わりに置いた一種の記号です。
現代でも閣僚が閣議における署名など、署名の代わりに花押が使われています。
もし花押ではなく印章であれば遺言は有効で、
亡くなられた方の意思通りに遺言が執行されていたかもしれません。
自筆証書遺言の場合には第三者が知ることなく容易に作成できる利点がありますが、
一つ間違えると遺言全体が無効となるケースがあります。
前述の印章の代わりに花押を用いたケース以外に、
日付を平成〇年〇月吉日として作成日を特定できなくしてしまうことも
折角書いた遺言が無効となります。
他にも内容が不明瞭であったり、
保管場所がわからなかったりする場合もあります。
複合的に考えると遺言は公正証書遺言で残した方が無難です。