相続登記は義務ではありませんが
権利に関する登記は義務ではありません。
費用が掛かるので登記したくない相続人も多いようです。
土地の相続は遺産分割の悩み種になることも多いです。
特に山林や原野など使い勝手の悪い土地です。
宅地だっだとしても、
売却見込みや収益物件でなければ、
固定資産税等の費用が掛かってしまいます。
しかし欲しいものだけ相続し、
要らないものは相続しないということは出来ません。
名前が亡くなった人のままでも、
所有者は相続人なのです。
登記は取引の安全を図る為にもある制度です。
きちんと所有者名義になっていなければ、
現実的に売買等の処分行為は出来ないでしょう。
そしていざ処分できるタイミングが来たときに、
権利関係が複雑になってしまったら余計大変なのです。
当事者を特定することもそうですが、
当事者同士の意見調整も必須です。
一筆の土地を売却する場合には、
共有者全員の合意が必要です。
被相続人名義だと相続人全員で共有状態にあるとみられます。
後の代に負担を大きくしないためにも、
きちんと遺産分割し、相続登記はするべきでしょう。