相続人がいない場合に清算型の遺贈を検討
相続人が無く、特別縁故者も共有者もいない場合、
遺産は国の物になります。
平成27年度、国庫に帰属した金額は400億円以上にも上ったそうです。
相続人がいないと亡くなった人の思い通りに遺産を分配できないのかというと、
そうではありません。
法定相続人がいなくても遺言を残しておけば良いのです。
お世話になった人や団体、
遠縁の親戚に遺贈することも出来ます。
遺産が固定資産が多くとも大丈夫です。
遺贈を積極的に寄付として受け入れている団体にも相談窓口があります。
また清算型遺贈という形式で遺言を書くことも出来ます。
その名のとおり、プラスマイナス清算し、
残った財産を遺贈するのです。
遺言執行者を指定し、
不動産の売却に関わる権限も付与します。
売却し得た財産を特定の人に遺贈します。
財産をもらう人は使い勝手の良い現金を手にします。
相続人がいない場合、
自身の葬儀や法要の心配もあります。
それらのことに備えるべく、
有効な手段が遺言や死後事務委任契約となります。