推定相続人の廃除には家庭裁判所が関与
自分が相続させたくない相続人は廃除出来ます。
遺留分もないです。
廃除は遺留分を有する相続人に何も相続させたくない場合に取り得る手段です。
したがって第二順位の相続人までにこの規定を用いることが可能です。
第三順位の相続人に相続させたくない場合には遺言で他の相続人に相続させるか、
全くの他人に遺贈してしまえば良いのです。
生前でも自分が亡くなった後でも廃除は可能です。
遺言により相続人の廃除が行えます。
生前でも自分の死後でも家庭裁判所の関与が必要です。
家庭裁判所の審判・調停等により廃除が決まります。
廃除する理由は以下の3つです。
1.推定相続人から虐待された
2.推定相続人から重大な侮辱を受けた
3.推定相続人に酷い非行がある
廃除が認められると戸籍に記載されます。
かなり不名誉なことかと思います。
廃除された相続人は相続権を持ちません。
廃除された相続人の相続権は代襲します。
しかし、廃除されても遺言による贈与を受けることは出来ます。