遺産分割の際の家屋評価は悩ましい
代償金を定める場合には、
家屋の評価が必要になることもあります。
家屋も新築や築浅であればよいのですが、
木造で築20年以上たっていると値が付きません。
代償金算定の際にそれでよいと行ってくれても問題があります。
住まない場合の管理です。
継続して住んだり賃貸すれば資産価値は高くなります。
相続した人もメッリットが多いです。
しかし住まない場合や賃貸に向かないときはどうでしょう。
負債になりかねません。
建物が倒壊してしまい事故が起きれば所有者に責任が問われます。
固定資産税等の維持管理費がかかります。
売却するにも値が付きません。
解体しようにも費用が高くかかります。
土地も一緒に売却するのであれば、
解体費用を含めての売却は可能でしょう。
土地の価格が下がるのを容認するのです。
また相続税でも家屋は資産として評価します。
負債にはなりません。
原則は固定資産税評価額です。
税金を課す算定額になるのでタダということはありません。
実質的な負債となっていても相続税を納めなければいけないのは、
ちょっとやり切れませんね。