遺言では出来ないことも信託で可能
遺言では自分の財産を相続させる人、
または遺贈する人を決めた場合、
次の財産を誰に帰属させるかを決めることはできません。
しかし、信託を活用することにより、
この後継ぎ型の遺贈も可能となるのです。
信託は基本的に3種類の登場人物がいます。
財産を預ける人=委託者
財産を預かり運用する人=受託者
財産の利益を受ける人=受益者
遺言では登場人物は2種類です。
財産をあげる人=遺贈者
財産をもらう人=受遺者
なので遺言はあげてお終いです。
信託の場合はどうでしょうか。
信託は契約です。
委託者と受託者の間で結びます。
契約時に特段受益者は関わりません。
委託者と受託者の間で受益者が
誰にするかを定まります。
そして当初の受益者が亡くなった後の定めをしておくことが出来るのです。
これにより実質的に後継ぎ型の遺贈を行うことが可能なのです。
例えば当初の受益者として後妻、
後妻亡き後の信託終了財産帰属権利者として前妻の子とします。
以上のようにすると後妻が存命のうちは、
自宅を後妻が住むことを受益権とし、
後妻亡き後信託を終了させ、
財産の帰属権利者に前妻の子としておくことにより、
亡くなった人の意に沿う財産移動が可能となります。