死の危機に瀕していても可能な場合
病気やその他の事情で死の危機が迫った人でも
遺言を作成する方法があります。
死亡危急時の遺言といわれるもので、
以下の要件のもと作成することが出来ます。
1.証人3人以上の立会い
2.そのうちの一人に遺言を口授
3.口授を受けたものが、遺言の内容を筆記して他の証人と遺言者に読み聞かせ
4.各証人が筆記の内容が正確なことを承認して署名押印
この死亡危急時遺言は家庭裁判所にて
確認という作業を行わなければいけません。
遺言の日から20日以内に家庭裁判所に証人の1人から請求して行います。
確認を得られない場合遺言の効力は生じません。
この手続きは遺言が遺言者の真意に合致するか
判断する手続きです。
死亡危急時遺言も自筆証書遺言と同じように
検認手続きも必要です。
検認手続きは証拠保全の意味合いでなされます。
遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
手続き要件は通常作成の遺言よりも
相続人の手続き負担が多くなりますが、
病の床にあって死が差し迫っていても、
上記の手続きを行えれば遺言作成可能ということは
覚えておいて損はないと思います。