相続が数次にわたると複雑になる
一人の方が亡くなり、
その方の遺産分割をそのままにしておくと、
相続が数次にわたり発生します。
本来の相続人から多岐に変化します。
だいぶ状況が複雑になり得ます。
例えば本人が亡くなった後、
配偶者が亡くなったとします。
この夫婦に子はなく、尊属も死亡していて、
お互いの兄弟姉妹が相続人となるケースを考えてみましょう。
本人が亡くなったときに、
手続きを済ませておけば、
相続人は配偶者と本人の兄弟姉妹です。
配偶者と兄弟姉妹で本人の遺産分割を
行えば遺産分割協議は終了します。
しかし、これを行っていない場合は、
一番最初に死亡した本人の遺産を、
配偶者の相続人とも協議する必要が出てきます。
本人の兄弟姉妹と配偶者の兄弟姉妹で
遺産分割協議を行います。
配偶者が存命の時に遺産分割を済ませておけば
良かったのですが、
済ませて置かなかったばかりに、
本人死亡による配偶者の相続分も権利として、
配偶者の相続人に承継されてしまったのです。
関係性が遠くなれば遠くなるほど、
心労はかさんでしまいますね。