死亡保険金と死亡退職金の非課税枠
上記の二つはみなし相続財産として
相続税の課税財産の対象となりますが、
それぞれ非課税枠があります。
双方法定相続人の数×500万円は非課税です。
法定相続人が2人であれば、
2人×500万円=1,000万円が非課税の枠です。
しかし、注意が必要な部分もあります。
まずは死亡保険金ですが、
附帯して加入していた特約等の還付金は
純然たる相続財産になります。
死亡保険金の額と分別して計上しなければいけません。
それから細かいことですが保険金受取時の遅延利息は、
相続税の課税対象ではありません。
次に死亡退職金ですが、
受取時に控除されているものが、
相続財産から債務控除できるものがあるので要注意です。
死亡後に支払われた給与も該当する場合がありますが、
企業が発行した明細は必ず確認しましょう。
また双方とも申告せずとも
非課税の扱いになります。
両方の非課税金額を引いて、
明らかに基礎控除額を上回らなければ
相続税申告の必要はありません。