生命保険以外の保険契約にも注意
亡くなった方が契約していた保険はすべて確認しましょう。
保険金請求の手続きではなく相続手続きが必要なときがあります。
被保険者が死亡すると保険金受取人が保険金請求します。
基本的なパターンです。
しかし契約者が被相続人で被保険者が被相続人でない場合、
相続手続きが必要です。
多くのある事例として、
夫が契約者兼受取人で
妻を被保険者としていたようなシーンです。
この場合には保険事由が発生していません。
したがってこの保険契約を誰かが引き継ぐか、
相続人全員で解約する必要があります。
また契約の権利を承継するという意味では、
長期火災保険契約や建物更生共済契約も同じです。
死亡保険金には相続人の数×500万円は
非課税となりますが、
生命保険に関する権利や火災保険契約等は
保険料を負担した人が被相続人であれば、
相続税課税上の相続財産です。
他にも契約者、被保険者、受取人の関係が違うと、
贈与税の課税対象となったり、
所得税の課税対象となるので内容をよく確認しましょう。