相続税は金銭の納付が原則です。
現物納付や分割納付という方法もあります。
しかし、納付すべき財産がある場合金銭納付です。
納付すべき金銭財産がない場合に、
上記の方法が認められます。
したがって納税までに金銭を準備する必要があります。
自身に金銭がなかったとしても、
相続した財産に金銭があればそちらから
納付する準備をしなければなりません。
死亡保険金で早急に準備が出来れば良いですが、
そうでないときは預貯金を解約して手続きをします。
相続の手続き依頼を金融機関に申請して、
その場で承継手続きが終了するわけではありません。
金融機関内で書類に不備がないかの調査があります。
不備があれば補正や追加の書類をもとめられます。
そのような事情があると、
手続き終了に時間が余計にかかるので要注意です。
大体提出して3週間から1か月くらい
時間がかかると考えておいた方が良いでしょう。
相続の手続きは全体を把握して
計画的に進めると後が楽です。
このようなことも考えて進めていきましょう。