相続人間で協議が出来ないときとは
単純に揉めてしまっている状況以外にも
有効な協議が出来ない場合があります。
揉めていて協議が出来ない場合には、
調停や訴訟という手段が考えられます。
公的な機関が後見的に
遺産分割に関与するのです。
これは相続する当事者が
判明している場合に
取りうる手段です。
当事者が判明していないケースも
あり得ます。
相続人として該当するが
行方不明であったり、
生死不明な場合です。
この場合には、
行方不明者等に不在者財産管理人をつける
手続きを行いその不在者財産管理人と
遺産分割協議を行う流れとなります。
他に家庭裁判所の関与がある場合ですが、
相続人のうちに未成年者や
事理を弁識する能力を欠く相続人がいる場合、
事理を弁識する能力が不十分な相続人がいる場合が考えられます。
上記の状態で有効な協議が出来ない場合があるのです。
きちんと代理できる者がいる場合には
その者が代わりに協議に参加しますが、
そうでない場合にはそれぞれ必要な手続きが増えます。