遺言がある場合の手続きについて
遺産分割協議書がなくとも
有効な遺言で手続きができます。
故人の遺産が誰に帰属するのかが
分かれば遺産分割協議書の作成は不要です。
一般的には遺言があれば
遺言書で相続手続きを進めていくことが可能です。
遺言には普通方式の遺言と
特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言は3種類です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
特別方式の遺言は4種類あり、
死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言、
在船者の遺言、伝染病隔離者の遺言があります。
しかし、一般的には普通方式の遺言が
圧倒的に多く作成されることが多いので、
普通方式の遺言がある場合の手続きについて
検討していきます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、
検認という手続きをする必要があります。
家庭裁判所において、
遺言の証拠保全作業をしてもらう必要があります。
遺言の有効無効を判断する作業ではありませんが、
この検認をしないと登記手続きや金融機関の手続きに
遺言を利用することはできません。
公正証書遺言の場合には検認手続き不要です。
真意を公証人に確認してもらい作成するため、
正当に作成されているという信頼度が高いのです。