相続分を譲渡する方法で手続きも可能
相続人が複数いる場合には、
遺産分割協議書を作成し、
各種相続手続きを行うのが一般的ですが、
それ以外にも違う手段があります。
自分の相続分を
他人に譲渡することも出来ます。
相続人に譲渡した場合には
譲り受けた側の相続分が増加します。
すべての相続人が
他の相続人に相続分を譲渡すると、
遺産はすべて譲り受けた相続人のものとなります。
上記のような場合には
譲渡を証明する書面を提供し、
登記や預貯金解約等を行うことがで出来ます。
この譲渡は有償譲渡でも
無償譲渡でもかまいません。
また自分の相続分を譲渡した相続人は
協議に参加することが出来なくなります。
この効果を利用し、
譲り受けた者と譲り渡した相続人以外の
相続人間で遺産分割協議を行い、
協議書を作成することも出来ます。
事情により遺産分割協議書を作成するだけでなく、
協議証明書の形式にするのか、
それとも譲渡証書の形式を使うかにより、
相続人の負担軽減につなげることも可能なのです。