遺産を分ける話し合い当事者を確認する。
相続人が確定したら、
財産をどのように分配するかを協議します。
遺産を分けるための協議を
遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は一部の相続人間で
行っても有効とはなりません。
原則として相続人全員の合意の下で、
協議を決定する必要があります。
しかし、以下のような例外もあります。
まず相続放棄したものがいる場合には、
その方は相続人としてみなされないので、
当然に協議に参加する必要はありません。
なおこの相続放棄は家庭裁判所にて、
手続きを行う必要があります。
原則として相続の開始を知ったときから
3か月以内という期間制限があります。
次に遺言等で全財産の3分の1を
相続人以外の何某さんに遺贈する、
などとなっている場合には、
その遺贈を受けた方も遺産分割協議に参加できます。
そして、相続分を譲渡することも可能ですが、
相続分を譲り受けた人は
譲り渡した人の代わりに協議に参加できます。
他にも相続人の中に
未成年者や成年被後見人、
被保佐人がいる場合には、
その法定代理人が代わりに協議に参加します。